建設業許可申請 大阪府

代表者ごあいさつ

新規許可取得のコストしか検討していませんか?

事業に関る大切な建設業許可は、長期に渡って引き継がれていきます。最初の許可取得コストのみを選択基準とするのは、大変危険です。
 許可を取得するだけなら、簡単な場合もあり、申請者ご自身でできます。ただし、何回も役所に通うことになると思いますが…。

結論から申しますと申請時の作成方法によって、後々の結果が変わります。
例えば
・後継者のことを考えていなかったため、許可を失う。
・業種追加をしたかったが、できなかった。

このようなことは、よくある話しですが、書類の作成の仕方を変えるだけで防げたことです。
つまり、許可を受けるという結果は同じですが、その許可の取り方に違いがあるのです。
もちろん虚偽申請をするということではなく、あくまで合法的な方法でです。

許可の要件は、何パターンもあり、書類の作成方法も複雑多岐にわたります。その中で、お客様にとって後々一番良い方法は何かを考え、申請しています。また、会社設立からお手伝いする場合は、定款の目的・取締役・資本金など建設業許可の要件に関るポイントを踏まえて手続きを致しますので、設立後すぐに変更手続きをしなくてはならなくなったというような無駄がありません。

 行政書士以外の方(他士業や各種団体)が、代行申請をしているのをみかけますが、建設業許可申請代行を業として報酬を得ることができるのは、行政書士だけです。そして、行政書士にもそれぞれ得意な分野があり、全ての行政書士が建設業許可申請に精通しているわけではありません。つまり大切なことは、長い目で見て本当にお客様のためになる申請手続きができるのかです。当事務所は、約13年前に建設業関連を専門とする行政書士事務所として開業して以来、
当事務所をご利用いただいている建設業者様は、この13年間で130社を越え、累計申請・届出実績1500件以上となりました(H30年11月現在)。また、万一のため行政書士賠償責任保険にも加入しています。難しいことは分からないという個人のお客様、役所や他社で許可を取るのは無理と言われた方、こんなことを聞いてもいいのかなと迷っている方、お力になりたいと思いますので是非一度ご相談ください。

すぐにご相談したい方は↓↓

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    事務所電話 06−6829−6793
代表者直通電話 070−5509−2252 (ウイルコム)
    ※直通電話は、営業時間外でも可能な限り対応します。

当事務所のメリット

当事務所のメリットは
icon 豊富な経験で不許可実績無し。無理な申請は行いません。
icon 準備が早い。最短4週間で許可が取れます。
icon 建設業専用システムを採用。許可切れ、罰金のリスクなし。
icon 安心・明朗会計。突然の追加料金は一切ありません。


・事前に許可が取れるかどうか、ありとあらゆる可能性を探りながら判断します。許可が下りない申請を行い、報酬をいただくようなことは致しません。

・最短で準備に4営業日、審査3週間で大阪府知事・新規許可を取得できます。業種追加申請では、準備に2営業日、審査3週間で許可を取得した実績もございます。。ただし、お客様の状況、役所の繁閑期により日数は変わります。大阪府庁の審査期間(3週間〜4週間)
 お急ぎの更新申請もお任せください。許可期限まであと1週間しかないなど、後がない状況でも前日までに申請を終えることができます。時間のない方は、是非ご相談下さい。泉大津や泉佐野、堺方面にももちろん無料で出張致します。

ワイズの建設業許可申請システムを採用し、お客様の許可の期限管理(許可期限5年)や決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内届出)の期限管理を行い、許可切れや罰金等のリスクを防ぎます。

・続きが複雑な場合や、業務量が通常範囲を超える場合は、事前にお知らせします。また、当事務所は、決算変更届(年1回)や変更届(その都度)などの許可取得後、頻繁に起こる手続きについて、良心的な料金になっています。

建設業許可とは

建設業を営むものは、元請、下請を問わず、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けなければなりません。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。

軽微な建設工事とは
@ 1件の工事(建築一式工事を除く)の請負代金が、500万円未満
  の工事
A 建築一式工事は請負代金が1500万円未満の工事。または、延
  べ面積が150uに満たない木造住宅工事。
※代金は消費税込みです。

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得するメリットは次の通りです。

1、請負代金の制限がなくなるため、より自由に営業活動ができるようにな
  る。
2、対外的な信用度が増す。
3、日本政策金融公庫や銀行などの融資が受けやすくなる。
4、元請によっては(特に大手)、許可がないと現場に入れない場合があり
  ますが、そのような制約がなくなります。
5、公共工事を受注するための第一歩です。

建設業許可申請は専門の行政書士へ


建設業許可申請は専門の行政書士にお任せください。建設業許可申請を報酬を受けて申請者の代わりに行えるのは、行政書士法により行政書士だけです。たまに、他士業の方や各種団体がされている申請書類を見かけますが、建設業許可申請はただ許可を取るために書類を作るだけでは不十分です。

建設業法やその他法令を理解したうえでの経営アドバイス、許可取得後にしなければならない各種変更届、将来の業種追加を視野に入れる、個人事業主や中小企業における後継者対策など様々なことを考慮したうえで書類作成・許可申請を行わなければなりません
建設業許可申請 大阪
こんにちは。私が行政書士の尾木と申します
 
そういったことを踏まえると建設業許可申請を得意とする行政書士に頼んだ方が安心です。また、当事務所では、行政書士賠償責任保険に加入していますので、万が一の時でも安心です。初回相談無料となっておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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