東京・埼玉・神奈川の建設業許可申請・経営事項審査(経審)を激安料金で代行

建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

建設業許可・経営事項審査はサン行政書士事務所にお任せください。新規はもちろん、決算・更新・経審も適正料金!一律料金の明朗会計。ご依頼後の追加報酬は生じません。豊富な申請実績。しかも、申請受理率は98%もし申請が受理されなかったら、料金を全額返金します!ご相談無料です。お気軽にお問合せください。

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建設業許可申請(新規) 東京・埼玉・神奈川・千葉対応

新規
はじめて建設業許可の取得をお考えの場合
建設業許可申請
新規
知事許可 (一般・特定共通) ¥88,000
大臣許可 (一般・特定共通) ¥132,000

 上記表は報酬の金額です。行政機関に支払う申請手数料等の実費は下記の「詳細はこちら」よりご覧ください。

ご存知ですか? 許可を維持するために費用がかかります。

建設業許可を維持するためには、1年毎の決算変更届と5年毎の更新を必ず行わなければいけません。

当事務所の上記業務の
5年間の報酬総計(知事許可)¥143,000

(=決算変更届:¥22,000×5年分+更新:¥33,000)

ご依頼の際は、新規申請の費用だけでなく、取得後にかかる費用も考慮して頂ければと思います。

許可がとれないと言われても、諦めないでください!

建設業許可業務に精通した当事務所では、一見要件を満たしていないような場合でも、許可取得が可能な方法を徹底的模索し、ご提案致します。

その結果、
他事務所では許可を取れないと言われたご依頼人でも許可を取得できた場合もございますので、是非一度ご相談ください。

会社
設立
プラス¥33,000で会社設立も承ります!
会社設立と同時に法人許可取得をお考えの方は是非ご相談ください。
建設業許可知事(¥88,000)+会社設立(¥33,000)¥121,000(報酬)

建設業許可(新規)の詳細はこちら

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建設業許可申請(更新) 東京・埼玉・神奈川対応

更新
現在有効な建設業許可を更新する場合(許可の有効期間は5年です。)
建設業許可申請
更新
知事許可 (一般・特定共通) ¥33,000
大臣許可 (一般・特定共通) ¥49,500

 上記表は報酬の金額です。行政機関に支払う申請手数料等の実費は下記の「詳細はこちら」よりご覧ください。

もうすぐ更新の時期だけど、決算変更届を全く出してない・・・

お任せください!
低料金で一気にスピード処理します。

更新は、必要な決算変更届と変更届の提出がされていないと申請を受け付けてくれません。
当事務所では、決算届(1期分)¥22,000変更届¥1,650~と低料金で承っております。

更新と同時に5年分の決算変更届を行う場合でも、¥143,000(税込 報酬)
と業界最低水準となっておますので、是非ご依頼ください。

建設業許可(更新)の詳細はこちら

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建設業許可申請(決算変更届) 東京・埼玉・神奈川・千葉対応

決算変更届
許可取得業者が決算を行った場合(毎期決算終了後4ヶ月以内 )
埼玉県では「事業年度終了報告」、神奈川県では「決算報告」
決算変更届
事業年度終了報告)
知事許可
(一般・特定共通)
1期分 ¥22,000
大臣許可
(一般・特定共通)
1期分 ¥33,000

 上記表は報酬の金額です。ただし、決算変更届については実費は¥0となります。

建設業経理士 兼 行政書士が、正しく決算処理します!

建設業許可の決算変更届は、税務申告用の決算書から建設業法に基づいた建設業簿記の書式に直して作成します。このように決算届の作成には、法律・手続の知識はもちろん、建設業特有の経理・簿記の知識が必要となります。

当事務所では、建設業許可手続に精通し、しかも建設業簿記の公的資格である建設業経理士の資格を有する行政書士が責任を持って決算変更届手続き処理をしますので、安心してご依頼ください。

建設業許可申請(決算変更届)の詳細はこちら

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建設業許可申請(変更届) 東京・埼玉・神奈川・千葉対応

変更届
許可取得の際の申請事項に変更があった場合
変更届
(知事・大臣共通)
(一般・特定共通)
許可要件にかかわらない変更 ¥7,150~
許可要件にかかわる変更 ¥22,000~
営業所新設 ¥33,000~

 上記表は報酬の金額です。ただし、変更届については実費は¥0となります。

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建設業許可申請(業種追加) 東京・埼玉・神奈川対応

業種追加
既に許可を取得している業者様で、他の業種の許可を追加取得する場合
建設業許可申請
業種追加
知事許可 (一般・特定共通) ¥44,000
大臣許可 (一般・特定共通) ¥66,000

 上記表は報酬の金額です。行政機関に支払う申請手数料等の実費は下記の「詳細はこちら」よりご覧ください。

建設業許可(業種追加)の詳細はこちら

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経営事項審査 東京・埼玉・神奈川対応

経営事項
審査
新たに入札参加資格を取得したい場合、既に入札参加資格を取得している場合(資格維持のために毎期の経営事項審査が必要)
経営事項審査
(経営状況分析含む)
知事許可
(一般・特定共通)
1期分 ¥66,000
大臣許可
(一般・特定共通)
1期分 ¥99,000

 上記表は報酬の金額です。行政機関に支払う審査手数料等の実費は下記の「詳細はこちら」よりご覧ください。

上記料金は経営状況分析も「込み」の料金です。

経営事項審査を申請するためには、前段階として経営状況分析を受けなければいけません。
当事務所の報酬金額には、経営事項審査だけでなく経営状況分析の報酬も含まれております。

御社の利益が最大となるように分析・ご提案!

経営事項審査を正しく円滑に行うためには、法律・手続の知識はもちろん、建設業簿記の知識が必要となります。当事務所では経営事項審査に精通し、しかも建設業簿記の公的資格である建設業経理士の資格を有する行政書士が責任を持ってご対応致します。

また、当事務所では、経営事項審査をご依頼の方を対象に、別途オプションサービスとして経営事項審査シミュレーション及び評点アップのコンサルトも行っております。その際は、特に費用対効果(=評点アップ)に主眼を置いて、御社の利益が最大となるようご提案致しますので、是非ご利用ください。

経営審査事項の詳細はこちら

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入札参加資格審査

入札参加
資格申請
国・各省庁・各地方自治体の競争入札に参加して、公共工事を受注したい場合
入札参加資格審査
(大臣・知事共通)
(一般・特定共通)
電子証明書
取得代行
1回 ¥16,500
入札参加資格
審査申請
1自治体
あたり
¥44,000~

 上記表は報酬の金額です。行政機関に支払う審査手数料等の実費は下記の「詳細はこちら」よりご覧ください。

入札できる環境を整えます!

入札参加資格を取得し公共工事を受注するには、複雑で面倒な手続を行わなければいけません。当事務所では、電子証明書の取得から実際に入札できるまでの環境を整えますので、是非ご相談ください。

入札参加資格申請の詳細はこちら

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よくあるご質問-建設業許可・経営事項審査

建設業許可を取得するとどういうメリットがありますか?
建設業者は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合、「建設業許可」の取得が義務化されております。
また、建設業許可を取得すると以下のメリットがあります。

1  受注の拡大
500万円以上の工事はもちろん、500万円未満の工事であっても、発注条件に建設業許可取得を要求しているゼネコンも少なくないので、このような会社からの受注機会が増加します。

2 信用の証明
建設業許可は技術面の信用度だけでなく、銀行や公的機関からの融資を受ける際の条件とされる等、経営面の信用度の証明にもなります。

3 公共工事受注の条件
公共工事の入札に参加するためには「経営事項審査」を受けなければいけないのですが、建設業許可を取得していないとこの審査を受けることができません。
建設業許可にはいろいろな種類があるのですか?
建設業許可は簡単に言うと以下の4つの分類があります。

(1) 請け負う工事の種類に応じて「業種」を選択
   (例)建築工事、土木工事、電気工事、管工事、塗装工事等の28業種の中から選択
(2) 「個人許可」「法人許可」かを選択
(3) 「知事許可」「大臣許可」かを選択
(4) 「一般許可」「特定許可」かを選択

許可を申請する際は、上記の4分類それぞれににおいて、いずれかの許可を選択することになります。例えば、「(1)建築工事の(2)個人・(3)知事・(4)一般許可」、「(1)電気工事の(2)法人・(3)知事・(4)一般許可」、「塗装工事の法人・大臣・特定許可」という具合になります。
知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
知事許可=1つの都道府県にだけ営業所を置く場合に必要
大臣許可=2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合に必要

例えば、同じ2ヶ所の営業所を置く場合でも、東京都内に2ヶ所の営業所を置く場合は知事許可で構いませんが、東京都と埼玉県に各1ヶ所の営業所を置く場合には大臣許可が必要となります。
一般許可と特定許可の違いは何ですか?
一般許可=500万以上の工事を請負ために必要 ※1
特定許可=元請として3,000万円以上の工事を下請に出すために必要 ※2

特定許可の方が取得条件が厳しくなります。よって、①専ら下請けとして営業する場合、②元請として営業しているが3,000万円以上も下請けに出さない場合は一般許可でよいと思います。

当事務所では特定許可と一般許可の料金は区別無く同一料金となります。

※1 建築一式は、1,500万円以上の工事又は延べ面積が150m2以上の木造住宅工事を請負う場合に必要
※2 建築一式は、4,500万円以上の工事を下請に出す場合に必要
公共工事の入札に参加するにはどうすればいいでしょうか?
公共工事の入札に参加するには、以下の手続が必要となります。

(1) 建設業許可を取得 ・・・ 詳しくは「建設業許可(新規)」をご参照
(2) 経営状況分析を申請 ・・・詳しくは「経営事項審査」をご参照
(3) 決算変更届を提出 ・・・詳しくは「決算届」をご参照
(4) 経営事項審査を受ける ・・・詳しくは「経営事項審査」をご参照
(5) 各自治体の入札参加資格審査を受ける ・・・詳しくは「入札参加資格審査」をご参照

→ 入札参加資格を取得し、公共工事の入札に参加

このように入札参加資格を取得し公共工事を受注するには、複雑で面倒な手続を行わなければいけませんが、上記(1)~(5)の手続を全て当事務所で代行できますので、是非ご相談ください。

よくあるご質問はこちら

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