神戸市北区の建設業許可申請専門行政書士
神戸建設業許可相談室

ごあいさつ

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こんにちは。【神戸建設業許可相談室】を運営しております行政書士の前村剛司と申します。私は、行政書士事務所の職員時代も含めまして17年以上にわたり主に神戸市内の業者様の建設業許可申請、経営事項審査、入札参加資格審査申請等をサポートしてまいりました。
ただ単に書類の作成にとどまらず、経営上の問題もお客様とともに考え、解決し、そして発展していきたい、その様な気持ちで仕事に取り組んでおります。

営業エリア内であれば無料出張ご相談を承りますのでお気軽にご連絡下さい。


この度、神戸市内の建設業者様限定ですがキャンペーンを実施しております。

建設業許可が必要な場合は?

建設業を経営するためには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受ける必要はありません。
「軽微な建設工事」とは、

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。

なお、請負代金は消費税込みの金額になります。


上記の通り、「うちは500万円以上の仕事なんかないなあ」ということであれば建設業許可は必要ありません。しかし、実績を積んでいけば500万円以上の案件がやってくると思います。その時、許可がなければ受注できませんし、急いで申請しても許可が下りるまでは2ヶ月くらいはかかりますので、事業を発展させていくためには建設業許可が不可欠だと思います。建設業許可を取得すれば信用度がアップすることは間違いないですし、小規模な工事であっても元請業者は許可のある業者さんへ発注するようになってきています。

建設業の許可取得当初は500万円未満の工事がほとんどだった会社が、今では2000万円以上の公共工事を受注するまで発展した会社が私のお客様にいます。

将来的に建設業許可の取得を考えるにしても、今からの準備がとても大切です。当事務所では、出張無料ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご連絡下さい。

建設業許可に関するご相談はこちらまで

無料ご相談のお申込は、下記までお電話下さい。

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営業エリア内での初回のご相談は無料で承りますのでお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせページからメールをいただければ折り返し弊所からご連絡させていただきます。 

※初回のご相談は直接お会いして承ります。申し訳ございませんが、電話やメールのみでのご相談は承っておりません。

社会保険加入の義務化への対応

平成24年度から国土交通省は建設業者に対して法令で義務付けられた社会保険に加入するように指導しております。平成29年度には100%加入を目指しておりますので、避けては通れない問題です。この取り組みに対しても、社会保険労務士の資格も持っております弊所が適切なアドバイスをさせていただいております。お気軽にご相談下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

078-594-6910

神戸市で建設業許可申請・経営事項審査(経審)申請・入札参加資格審査申請等を専門にしております行政書士事務所です。主にこれから許可申請をしようとお考えの方に役立つ情報を提供しています。特定社会保険労務士も兼業しておりますので労務管理を含めて建設業者様をサポートさせていただきます。

対応エリア
神戸市(北区、中央区、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)