トップ(事務所理念)

 三鷹齋藤行政書士社労士事務所は,遺言、相続、許認可、社会保険労働保険手続きの行政書士社労士事務所です

 斎藤行政書士社会保険労務士は、お客様、依頼者の利益を第一と考える士業、サムライ業(士業)でありたいと考えております。つまり、この時代において、士業も一つのサービス業であるとの考えのもと、クライアント喜ばれるサービスをすべての場面で提供していきたいと考えております。

 行政書士は、頼れる街の法律家です。相続手続きでお困りの方、法人を設立したいと考えておられる方、許認可を取りたいと考えている方,そんな皆様に、頼られる存在でありたいと考え、当事務所を開所しました。
 行政書士は、法律で認められた国家資格者であり、官公所での許認可を報酬をもらって手続きを行うことが認められる唯一の資格者です。
 許認可を取得したい事業者様は、本業が多忙であると思います。そんな事業者様が安心して、本業の方に専念していただけるように、行政書士が、迅速に許認可申請を代わっていたします。
 また、行政書士は、紛争が起こる前に、法律的に正しい書面を作成する予防法務の専門家であります。
 裁判などの、費用がかかる、法律のいさかいを事前に防止する予防法務の専門家であります。

社会保険労務士(社労士は、小さな企業においては、人事部の代行をします。つまり社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金)労働保険(労災保険、雇用保険)の専門家であり,また、労働者を雇う、事業者様経営者様に代わって、労働保険(労災保険、雇用保険)の手続きを行いまた、事業者様の、労務管理などのお手伝いをします良い労務管理とは、働いている従業員と、経営者が、良好な関係を保てるような、労働時間、給与、その他の手当などの使用者と労働者の間の仕組みのことです。

 労使関係が良好な企業経営、従業員が頑張って仕事をする企業環境、つまり、法令遵守のコンプライアンス企業経営のお手伝い,それを通じての従業員が働きやすい環境の整備のお手伝いをするのが社会保険労務士の役割です。

お知らせ

サイトを開設しました。

令和2年2月、当サイトをオープン致しました。

相続法の改正について

令和2年7月10日 自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始されます。遺言者の死亡後、今まで自筆証書遺言を執行するには、家庭裁判所での検認の手続きが必要とされていましたが、この新制度のもと、法務局で保管されている自筆証書遺言を執行するのには検認の手続きが不要とされますので、自筆証書遺言でありながら、公正証書遺言と同様に、速やかな、遺言の執行が可能になる制度といます。法務局に遺言書の保管を依頼する手数料は、3900円です。この遺言書を依頼すると、遺言書の形式面のチェックを法務局の職員がしてくれますが、内容の面(遺留分の考慮、遺言者の遺言能力の有無)のチェック、助言は、ありません。この制度を利用すると、遺言の執行は迅速になり、また、形式面の不備で、遺言が無効になることはなくなるのですが、やはり、遺言がもとで、家族親族が紛争になることを防ぐ万全の遺言の作成をしたいのであれば、専門家にアドバイスを受けつつ、この制度を利用するのもいいのだと思います。

事務所名称の変更について

8月16日に事務所の名称が、斎藤伸和行政書士事務所から、三鷹斎藤行政書士事務所に変更になります。

建設業法の改正について。

10月1日から建設業法のが改正されます。建設業の許可要件も変更になります。9月の下旬には、都庁第2庁舎3階で新しい手引きが入手できるようです。

行政書士無料相談会のお知らせ

来る、10月13日、27日、11月11日、東京都行政書士会武鷹支部は、無料相談会を開催します。
10月13日(火) 9時30分から11時50分まで、武蔵野市役所 1階ロビー
10月27日(火) 9時30分から11時50分まで、三鷹市市役所 1階ロビー
11月11日(水) 10時半から16時まで 三鷹駅前コミュニティセンター 4階会議室
相続、遺言書、成年後見、会社設立、営業許可、給付金、空き家対策、在留資格等に関することで、相談いたいことがある方に無料で行政書士がお答えします。

今年の相談会は、コロナウイルス感染症対策の都合上、電話予約をしてから、いらしてください
予約の電話番号は、0422(30)5899 東京都行政書士会武鷹支部まで

» 続きを読む