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こんなお悩みありませんか?

  1. 許可が取れたが適法かどうかわからない
  2. 飛行する期日までに許可が取れるか焦っている
  3. 標準マニュアルをよく理解していない
  4. 航空局からの修正依頼に対応できない
  5. 手続きが煩雑で所々わからなくなり手詰まりになった

もしあなたが上記のようなお悩みを抱えているなら・・・
当事務所にお任せ下さい。
飛行する場所・日時等により条件が異なってくると専門的な知識が必要となります。
中でも多くの人が知らずに違法状態となっしまう、注意するべき3つのポイントを説明します。

注意するべき3つのポイント

包括許可承認を取得していても、ドローンが飛行できないことがある

飛行場所や飛行日時を特定しない包括申請で許可を取得しても、日本全国どこでもいつでも飛行できるわけではありません。

航空法以外にも、民法、道路交通法、河川法、港則法、自然公園法、各条例等の法令による規制があり、
違反すると当然違法となります。

気づかない間に違法に飛ばしていた・・・
と言ったケースも多く存在します。

②標準マニュアルをよく理解せずにそのまま申請している

航空局が出している標準マニュアル(場所を特定しないもの=包括申請用)には多くのことが定められています。
例を出しますと

風速5m/s以上の風速で飛行させない。
第三者の往来の多い学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
などです。

上記にあるように、風速5m/s以上の環境であれば違法となり、学校等での撮影など行えばこちらも違法となります。

③一般人からの通報による違法発覚のケースがある

登録記号表示の不備や、飛行計画の通報が行われていない、飛行許可書を携行していない、等のルール違反が一般人の通報により発覚するというケースがあります。

発覚すると航空法違反となり罰則の対象となります。
当然、上記(1)(2)に上げた地域による条例違反やマニュアル違反が発覚した場合も同様です。

また、事故が起きた際にドローン保険を利用しようとしても違反行為が発覚した時点で支払いがされないことになります。

当初予定していた飛行・撮影は当然完遂されません。

上記のように、ドローン飛行許可を申請し、違反なく飛行させるためにはいくつものポイントを押さえなくてはなりません。
これを一点の曇りなく万全に備え、一から調べて申請するというのは非常に難しいというのが実情です。
当事務所では「安心・安全」を徹底するために、ドローン業務専門行政書士として業務を行っております。

代表行政書士 
石椛 敬法(イシナギ タカノリ)

飛行計画に不安がある方

ドローンなら「いしなぎ」まで


こんにちは。
行政書士の、石椛敬法です。


行政書士いしなぎ事務所」は、

ドローン業務を専門とする行政書士事務所です。

他の業務を行わず専門とする意図は、
「法令知識や業界動向に漏れのない状態を維持するため」につきます。
専門だからこそ、お客様にご納得と信頼を得られると考えております。

ドローンの将来性と法的サポート

将来を見据えると、ドローン技術の可能性は限りないと言えます。
ドローンがより高度に発展し、利用が容易になるにつれて、社会への利益は増すことでしょう。


当然、実装化が進むにつれ法令整備・変更等が行われ、確かな情報をもつ専門職によるサポートも重要な役割があると考えております。

ドローン専門行政書士として

ドローン法務の専門家として、お客様の安心・安全な飛行のために全力でお力添えいたします。

ドローンをこれからはじめる方、お手続きに不安をお持ちの方は、

是非「行政書士いしなぎ事務所」までお気軽にご相談ください。

ドローン専門だからできること


「注意するべき3つのポイント」

はどれも関連法令を軽視、或いは見落としたことによる違法状態のケースを例示しました。
実際には表に出ていないだけで「ドローンを飛ばす際に違反を犯しているケース」はまだまだあります。

ドローンを飛行させるときには、国土交通省の地方航空局へ飛行計画の提出が必要であり、さらにドローン飛行させる場所、飛行高度、飛行方法によって飛行許可・承認手続が必要となります。

場所によっては地域の条例や飛行地域の地権者、自治体及び警察などすべての関係各所から同意をとりつける必要があり、その分作業は煩雑となり、当然時間も要します。

行政書士による万全の準備

「行政書士いしなぎ事務所」はドローン専門行政書士としてこれらの作業を全て代行し、お客様を煩雑な業務から解放することは勿論、何より法令違反とならないよう万全の準備を整え、予定通りの飛行を行えるよう全力でサポート致します。

まずはお気軽に現在の飛行計画が「実際に飛ばせるのか」ご相談くださいませ。
初回無料で対応致します。

ドローン包括申請

航空法によりドローン飛行が規制されている区域でドローンを飛ばす際には国土交通省への飛行許可申請が必要になります。ドローンを飛ばす度に申請手続きをするのは事務コストがかかりますが、そこでおすすめなのが複数の申請をまとめて出せる「包括申請」です。

行政書士いしなぎ事務所では、ドローン業務専門行政書士として「迅速」かつ「正確」な申請をお手伝いさせて頂きます。

登録講習機関 登録申請

無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力の付与を進めると共に、技能証明の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした民間事業者を登録講習機関として認定する制度です。

今後増加が見込まれる操縦ライセンスの発行を円滑に行うための機関であり、当該機関の諸要件を満たすよう申請致します。

各種補助金サポート

ドローンに対する補助金ではなくても、ドローンを含む業務に対する支援などの様々な制度がありますので是非一度当事務所までご確認下さいませ。

技術開発や設備投資、事業展開には多額の資金が必要となるため、資金調達の支援策として補助金の活用をご検討下さい。


ドローン包括申請

航空法によりドローン飛行が規制されている区域でドローンを飛ばす際には国土交通省への飛行許可申請が必要になります。ドローンを飛ばす度に申請手続きをするのは事務コストがかかりますが、そこでおすすめなのが複数の申請をまとめて出せる「包括申請」です。

行政書士いしなぎ事務所では、ドローン業務専門行政書士として「迅速」かつ「正確」な申請をお手伝いさせて頂きます。


登録講習機関 登録申請

無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力の付与を進めると共に、技能証明の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした民間事業者を登録講習機関として認定する制度です。

今後増加が見込まれる操縦ライセンスの発行を円滑に行うための機関であり、当該機関の諸要件を満たすよう申請致します。



各種補助金サポート

ドローンに対する補助金ではなくても、ドローンを含む業務に対する支援などの様々な制度がありますので是非一度当事務所までご確認下さいませ。

技術開発や設備投資、事業展開には多額の資金が必要となるため、資金調達の支援策として補助金の活用をご検討下さい。



こういったお悩みありませんか?

  • 許可が取れたが適法かどうか分からない
  • 飛行する期日までに許可が取れるか焦っている
  • 標準マニュアルをよく理解していない
  • 航空局からの修正依頼に対応できない
  • 手続きが煩雑で所々わからなくなり手詰まりになった

もしあなたが上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所にお任せ下さい。
飛行する場所・日時等により条件が異なってくると専門的な知識が必要となります。
中でも多くの人が知らずに違法状態となっしまう、注意するべき3つのポイントを説明します。

注意するべき3つのポイント

(1)包括許可承認を取得していても、ドローンが飛行できないことがある

飛行場所や飛行日時を特定しない包括申請で許可を取得しても、日本全国どこでもいつでも飛行できるわけではありません。
航空法以外にも、民法、道路交通法、河川法、港則法、自然公園法、各条例等の法令による規制があり、
違反すると当然違法となります。

気づかない間に違法に飛ばしていた・・・
と言ったケースも多く存在します。

(2)標準マニュアルをよく理解せずにそのまま申請している

航空局が出している標準マニュアル(場所を特定しないもの=包括申請用)には多くのことが定められています。
例を出しますと
風速5m/s以上の風速で飛行させない。
第三者の往来の多い学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
などです。
上記にあるように、風速5m/s以上の環境であれば違法となり、学校等での撮影など行えばこちらも違法となります。

(3)一般人からの通報による違法発覚のケースがある

登録記号表示の不備や、飛行計画の通報が行われていない、飛行許可書を携行していない、等のルール違反が一般人の通報により発覚するというケースがあります。
発覚すると航空法違反となり罰則の対象となります。
当然、上記(1)(2)に上げた地域による条例違反やマニュアル違反が発覚した場合も同様です。
また、事故が起きた際にドローン保険を利用しようとしても違反行為が発覚した時点で支払いがされないことになります。
当初予定していた飛行・撮影は当然完遂されません。

上記のように、ドローン飛行許可を申請し、違反なく飛行させるためにはいくつものポイントを押さえなくてはなりません。
これを一点の曇りなく万全に備え、一から調べて申請するというのは非常に難しいというのが実情です。
当事務所では「安心・安全」を徹底するために、ドローン業務専門行政書士として業務を行っております。

ドローン業務なら「いしなぎ」まで

こんにちは。
行政書士の、石椛敬法です。
行政書士いしなぎ事務所」は、ドローン業務を専門とする行政書士事務所です。
他の業務を行わず専門とする意図は、
「法令知識や業界動向に漏れのない状態を維持するため」
につきます。
専門だからこそ、お客様にご納得と信頼を得られると考えております。

ドローンの将来性と法的サポート

将来を見据えると、ドローン技術の可能性は限りないと言えます。
ドローンがより高度に発展し、利用が容易になるにつれて、社会への利益は増すことでしょう。
当然、実装化が進むにつれ法令整備・変更等が行われ、確かな情報をもつ専門職によるサポートも重要な役割があると考えております。

ドローン専門行政書士として

ドローン法務の専門家として、お客様の安心・安全な飛行のために全力でお力添えいたします。
ドローンをこれからはじめる方、お手続きに不安をお持ちの方は、是非「行政書士いしなぎ事務所」までお気軽にご相談ください。

ドローン専門だからできること


「注意するべき3つのポイント」

はどれも関連法令を軽視、或いは見落としたことによる違法状態のケースを例示しました。
実際には表に出ていないだけで「ドローンを飛ばす際に違反を犯しているケース」はまだまだあります。

ドローンを飛行させるときには、国土交通省の地方航空局へ飛行計画の提出が必要であり、さらにドローン飛行させる場所、飛行高度、飛行方法によって飛行許可・承認手続が必要となります。
場所によっては地域の条例や飛行地域の地権者、自治体及び警察などすべての関係各所から同意をとりつける必要あります。
その分作業は煩雑となり、当然時間も要します。

行政書士いしなぎ事務所はドローン専門行政書士としてこれらの作業を全て代行し、お客様を煩雑な業務から解放することは勿論、何より法令違反とならないよう万全の準備を整え、予定通りの飛行を行えるよう全力でサポート致します。

まずはお気軽に現在の飛行計画が「実際に飛ばせるのか」ご相談くださいませ。
初回無料で対応致します。

正確な手続きで「安心」を

空域の侵犯や、地域別による条例違反の無いよう徹底致します
法令違反による罰則等のリスクからお客様を守ります

正確な手続きに関する記事はこちら

煩雑な作業を全てお任せ

ドローン飛行に関する地域規制の確認や手続きの手間を省きます
関連法令や法改正に対して最新情報を把握し対応致します

煩雑さの克服に関する記事はこちら

即日対応・不許可返金対応

迅速な対応は勿論、申請不許可となった場合は全額ご返金致します
交渉等で許可が下りる可能性があれば積極的に交渉致します

申請即日対応に関する記事はこちら

申請後のアフターフォロー

許可証記載の飛行の許可条件や制限事項の確認、その後の法令変更による対応、さらに飛行許可の更新もサポート致します

申請後のサポートに関する記事はこちら

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即日対応・不許可返金対応


迅速な対応は勿論、申請不許可となった場合は全額ご返金致します
交渉等で許可が下りる可能性があれば積極的に交渉致します

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行政書士が提供するサポートに関する記事はこちら

当事務所が行う業務には


飛行許可申請が可能どうかの診断

お客様に関する情報の入手
※ヒアリングシートに記入頂くだけでOKです

申請書作成&送付、飛行マニュアルの作成、機体・操縦者の登録、申請と機関とのやり取り

次回更新日案内

等の業務が全て含まれております。
当事務所にご依頼頂くことで、適法な飛行許可を「安心」かつ「迅速」に取得することができます。

申請時には当事務所独自の「無料特典」がございます。
飛行許可申請をご依頼頂けた際は自動的に適応させて頂きます。

手続きの種類当事務所報酬(税込)
飛行計画診断飛行可能か無料診断
年間サポート10,000円/1ヶ月
包括申請28,000円~
個別申請38,000円~
包括申請更新申請18,000円
機体登録6,000円~
登録講習機関登録400,000円~
その他詳しい料金表はこちらをクリック

業務目的+包括申請可能な飛行形態
なら包括申請一択

当事務所が行う業務には


1.飛行許可申請の申請が可能どうかの診断

2.お客様に関する情報の入手
※ヒアリングシートにご記入頂くだけでOKです

3.申請書作成&送付、飛行マニュアルの作成、機体・操縦者の登録、申請と機関とのやり取り


4.次回更新日案内


等の業務が全て含まれております。
当事務所にご依頼頂くことで、適法な飛行許可を「安心」かつ「迅速」に取得することができます。

申請時には当事務所独自の「無料特典」がございます。
飛行許可申請をご依頼頂けた際は自動的に適応させて頂きます。

手続きの種類当事務所報酬(税込)
飛行計画診断飛行可能か初回無料診断
年間サポート10,000円/1ヶ月
包括申請28,000円~
個別申請38,000円~
包括申請更新申請18,000円
機体登録6,000円~
登録講習機関登録400,000円~
その他詳しい料金表はこちらをクリック

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当事務所にご相談いただいてから

業務完了までの一般的な流れです。
当事務所では、常にお客様のご都合に合わせてご相談を承っております。
業務の流れや進捗状況をお客様にもご説明させて頂き、分かりやすくかつ迅速な対応をお約束いたします。
許可取得まで共に歩んで参りましょう。

STEP
お問い合わせ

まずは当事務所へお問い合わせください。
お電話・メール・LINE対応してます。
詳細をヒアリングし概要をご説明させていただきます。

STEP
お見積り

事前に費用につきお見積もりを交付させていただきます。
依頼内容、申請内容、お見積りにご不明な点がありましたらお気軽にお申し付けください。

STEP
正式なご依頼

お見積り内容に問題がなく、正式にご依頼をいただける場合は、「必要書類のリスト」を送付いたします。

STEP
ご入金

原則、料金は前払い(現金、口座振込)でいただいております。
ご事情がある方はご相談ください。

STEP
申請書作成・提出

いただいた資料をもとに申請書の作成を行います。
当事務所が申請先へ申請代行いたします。

STEP
許可取得

審査が完了すると、許可書が発行されます。許可書が発行された時点で飛行が可能となります。

申請許可取得までの期間

申請後10開庁日が最短取得となります
追加書類等がありますとさらに期間が必要となります
申請前の準備→申請→許可取得
までの期間として約一か月前にはご相談下さいませ

当事務所にご相談いただいてから

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当事務所では、常にお客様のご都合に合わせてご相談を承っております。
業務の流れや進捗状況をお客様にもご説明させて頂き、分かりやすくかつ迅速な対応をお約束いたします。
許可取得まで共に歩んで参りましょう。

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正式なご依頼

お見積り内容に問題がなく、正式にご依頼をいただける場合は、「必要書類のリスト」を送付いたします。

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ご入金

原則、料金は前払い(現金、口座振込)でいただいております。
ご事情がある方はご相談ください。

STEP
申請書作成・提出

いただいた資料をもとに申請書の作成を行います。
当事務所が申請先へ申請代行いたします。

STEP
許可取得

審査が完了すると、許可書が発行されます。許可書が発行された時点で飛行が可能となります。

申請許可取得までの期間

申請後10開庁日が最短取得となります
追加書類等がありますとさらに期間が必要となります
申請前の準備→申請→許可取得までの期間として約一か月前にはご相談下さいませ

飛行許可申請時
下記項目を全て無料でサポートいたします

飛行許可申請時、下記項目を全て無料でサポートいたします

遠方なのですが、お願いできますか?

当事務所では日本全国対応可能です。
ご来所頂かなくても、お電話やZoom、メール、LINEなどのやり取りだけで、申請は可能ですのでご安心下さい。

土曜日や日曜日の相談は可能ですか?

対応可能です。
公式LINE・メールに関しましては365日ご返答できる体制を整えております。
お急ぎの案件の場合は事前にご予約くださいませ。

無料診断だけの問い合わせでも良いですか?

無料診断のみの問い合わせでも問題ありません。
その後契約が必要といったことも勿論ございません。
飛行許可申請をご自身で申請される方もいらっしゃいますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

申込時に全額料金を支払うのですか?

正式なご依頼となりましたら、お見積金額のご請求書を送付いたします。
前払い制を取っておりますので、確認が取れ次第作業に着手いたします。

領収書の発行は可能ですか?

可能です。
入金後に当事務所へ連絡ください。紙又はPDFデータを指定住所又はメールアドレスに送付いたします。

申請途中からでも代行を依頼することができますか?

可能です。
このような場合、申請IDとパスワードの開示をお願いします。

許可無しでドローンは自由に飛ばせないのでしょうか?

ドローンは航空法によって規制されており、飛ばすには許可が必要です。

ただし、100g未満のドローン(トイドローン)は航空法の規制対象外のため、原則として許可不要で飛ばせます。

自宅敷地内であっても、DID(人口集中地区)であれば飛行許可なしに飛ばすことはできません。
人口密集地ではない河川敷でも、河川管理事務所の許可や管轄する警察署への届出が必要です。公園も同様です。

下記のDJI安全飛行フライトマップを参考にしてください。

DJI安全飛行フライトマップ https://www.dji.com/jp/flysafe/geo-map

飛行許可なしに飛ばせる場所は少ないと言えます。

補助者は必ず必要でしょうか?

現行の補助者の役割として、

(1)第三者の立入管理
(2)有人機等の監視
(3)自機の監視
(4)自機の周辺の気象状況の監視

と非常に重要な役割を担っております。
安心・安全な飛行を実現する観点から、原則必要と考えてください。

以下要件ご参考ください。
無人航空機の目視外飛行に関する要件

https://www.mlit.go.jp/common/001232092.pdf

申請許可取得までの期間はどれくらいですか?

申請後10開庁日が最短取得となります
追加書類等がありますとさらに期間が必要となります
申請前の準備→申請→許可取得までの期間として約一か月前にはご相談下さいませ

飛行マニュアルって何ですか?

飛行マニュアルとは、ドローンの安全かつ適切な運用のために必要となるガイドラインです。
ドローンにおける飛行マニュアルは、国土交通省が公開している「航空局標準マニュアル」を指します。
飛行マニュアルに従わないフライトは、航空法違反と判断されてしまいますので、様々な飛行計画の実行のためには独自マニュアルの作成が必要になります。

遠方なのですが、お願いできますか?

当事務所では日本全国対応可能です。
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対応可能です。
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無料診断だけの問い合わせでも良いですか?

無料診断のみの問い合わせでも問題ありません。
その後契約が必要といったことも勿論ございません。
飛行許可申請をご自身で申請される方もいらっしゃいますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

申込時に全額料金を支払うのですか?

正式なご依頼となりましたら、お見積金額のご請求書を送付いたします。
前払い制を取っておりますので、確認が取れ次第作業に着手いたします。

領収書の発行は可能ですか?

可能です。
入金後に当事務所へ連絡ください。紙又はPDFデータを指定住所又はメールアドレスに送付いたします。

申請途中からでも代行を依頼することができますか?

可能です。
このような場合、申請IDとパスワードの開示をお願いします。

許可無しでドローンは自由に飛ばせないのでしょうか?

ドローンは航空法によって規制されており、飛ばすには許可が必要です。
ただし、100g未満のドローン(トイドローン)は航空法の規制対象外のため、原則として許可不要で飛ばせます。
自宅敷地内であっても、DID(人口集中地区)であれば飛行許可なしに飛ばすことはできません。
人口密集地ではない河川敷でも、河川管理事務所の許可や管轄する警察署への届出が必要です。公園も同様です。
下記のDJI安全飛行フライトマップを参考にしてください。
DJI安全飛行フライトマップ :https://www.dji.com/jp/flysafe/geo-map

飛行許可なしに飛ばせる場所は少ないと言えます。

補助者は必ず必要でしょうか?

現行の補助者の役割として、

(1)第三者の立入管理
(2)有人機等の監視
(3)自機の監視
(4)自機の周辺の気象状況の監視

と非常に重要な役割を担っております。
安心・安全な飛行を実現する観点から、原則必要と考えてください。

以下要件ご参考ください。
無人航空機の目視外飛行に関する要件
https://www.mlit.go.jp/common/001232092.pdf

申請許可取得までの期間はどれくらいですか?

申請後10開庁日が最短取得となります
追加書類等がありますとさらに期間が必要となります
申請前の準備→申請→許可取得までの期間として約一か月前にはご相談下さいませ

飛行マニュアルって何ですか?

飛行マニュアルとは、ドローンの安全かつ適切な運用のために必要となるガイドラインです。
ドローンにおける飛行マニュアルは、国土交通省が公開している「航空局標準マニュアル」を指します。
飛行マニュアルに従わないフライトは、航空法違反と判断されてしまいますので、様々な飛行計画の実行のためには独自マニュアルの作成が必要になります。




代表行政書士
石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1丁目1−20 新賑橋ビル 4F






代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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